【出店申込方法】
1. 募集受付
(1).受付期間 随時 (土日祝祭日は休み)
(2).受付時間 午前10時~午後5時迄
(3).受付場所 新長田まちづくり株式会社
〒653-0041
神戸市長田区久保町6-1-1-401号 アスタくにづか4番館東棟4階
078-646-3005 (担当)伊丹
2. 必要書類
(1)必要書類
1出店(賃貸)申込書
2会社(店舗) 事業概要
3開業資金の調達方法と使途、損益予想、その他
4営業計画(※全業種)
5写真添付
(2)添付書類
■法人の場合
1最近1カ年分の決算報告書
2最近1カ年分の納税証明書(法人税)
3会社経歴書
4役員名簿
5法人登記簿謄本(写し可)
■個人の場合
1最近1カ年分の納税証明書 (申告所得税・固定資産税)
2事業所得のある方は、最近2カ年分の申告書及び決算書の写し(貸借対照表を含む)
3本人の経歴書
4住民票又は外国人登録
※法人登記謄本又は住民票等は、申し込みと同時に必ず提出してください。
ほかの書類は必要に応じ て、別途提出していただく場合があります。
なお契約時には、別途、印鑑証明を提出していただきます。
※その他、別途必要に応じて関係書類を提出していただく場合があります。
3.ご出店者の選考および配置の決定と出店契約の時期
(1).出店者の選考及び店舗区画につきましては、出店申込書受理後以下の調整を行った後に決定させていただきます。
*重複区画は分譲希望者を優先します。また、地元権利者を優先させていただく場合があります。
*各フロアについて、一括利用を優先させていただく場合があります。
*申込書受理後、従前(地元)権利者等の関係により、出店辞退を依頼する場合があります。
*申し込みの建物・区画に既に同業種がある場合は、出店をお断りする場合があります。
(2). ご出店の選考結果につきましては、電話又はメール等にてご通知させていただきます。
(3). 契約につきましては、原則として、内装工事着手前に定期建物賃貸借契約又は分譲(売買契約)を締結します。
ただし、定期建物賃貸借の場合は、店舗のオープン時期等を勘案して賃貸借契約 を締結させていただく場合があります。
4.申込に際しての注意事項
申込に際して、次の点にご注意下さい。
(1). 申込書類・添付書類は受付場所まで直接ご持参下さい。なお、郵送による申し込みは受け付けません。
(2). 申し込みの際、出店内容等の詳細をお伺いさせていただきます。
(3). 提出書類および記載事項は、詳しくご記入下さい。
(4). 提出書類は一切返却いたしませんので、ご了承下さい。
■出店の条件および必要な資金
- 出店方法 – 賃貸または分譲といたします。
- 契約について
(1). 賃貸の場合は、内装工事着手前に、新長田まちづくり株式会社(以下「当社」という。)と定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結していただきます。
(2). 分譲の場合は、神戸市と当該区画(建築施設部分)の売買契約を締結していただきます。 - 賃貸の場合
(1). 契約面積は実効面積といたします。前面通路境界線と隣接店の境界の壁芯で計算し、店内の柱面積を含みます。
(2). 敷金・賃料について
1.敷金・賃料は『出店条件一覧表』に記載のとおりです。
2.敷金は、契約期間中お預かりし、解約される場合は賃貸借物件の明け渡しが完了し、賃料 その他を精算のうえお返しいたします。ただし、契約締結から3年以内の中途解約は、 契約書に基づいて違約金を徴収いたします。敷金は無利息といたします。
3.敷金払込方法
定期建物賃貸借契約書に基づくものとします。
(3). 消費税について
賃料には、消費税がかかります。
(4). 出店契約
本契約は、ご出店者と当社で定期建物賃貸借契約を締結していただきます。
(5). 営業種目
営業種目・販売品目は予約契約時又は本契約時に取り決めます。種目および品目の追加変更は当社の承認が必要です。
(6).転貸・担保設定の禁止
賃貸借物件の転貸、賃貸権、営業権などを第三者に譲渡したり、担保に供することはできません。
(7). 違約金の取扱いについて
開業前にご都合で解約される場合は、原則として敷金総額の30%を違約金としていただきます。 なお、内装工事着手後の解約につきましては、違約金のほか自費で原状回復していただきます。
- 分譲の場合
(1)分譲面積は実効面積と致します。 前面通路境界線と隣接店の境界の壁芯で計算し、店内の柱面積を含みます。 登記面積は分譲面積より小さくなります。
(2)分譲価額
分譲価額は別途、神戸市にご確認ください。
(3). 消費税について
分譲価格 ご確認の際、神戸市にお確かめください。
(4).売買契約
売買契約は別途契約書により、神戸市の指定する期日に締結していただきます。
(5). 物件の引渡しおよび登記
1物件の引渡しは、神戸市が指定した期限までに売買代金全額を支払い、神戸市がこれを受領した
後行うものとします。
2所有権の移転は原則としては物件引渡日になります。
3所有権移転登記につきましては、物件の引渡し後、神戸市で登記手続きを致します。手続きに要する費用は負担していただきます。
(6). 営業種目
営業種目・販売品目は、神戸市との契約によって取り決めます。種目および品目の追加変更は、神戸市及び当社の承認が必要です。
(7). 転売・賃貸する場合
転売・賃貸する場合は神戸市及び当社の承認が必要です。
(8). 違約金の取扱いについて
開業前にご都合で解約される場合は、違約金が必要です。 なお、内装工事着手後の解約につきましては、違約金のほか自費で原状回復をしていただきます。 - 店舗の内装工事
(1) 内装工事の着手は、賃貸借契約締結後となります。
(2) 店舗内の内装及び造作は、ご出店者の負担となります。
(3) 内装工事の負担区分および施工区分は、別途『店舗内装工事区分表』をお渡しします。
(4) その他、当社の『内装工事設計・施工指針」に従っていただきます。
(5) 内装工事の内容により、当社指定の内装監理者(設計事務所)の下、施工していただきます。なお、内装監理費用として別途ご負担していただきます。
■開業に伴いお支払いしていただく経費
【賃料・個別経費・管理費・店舗会会費・経常宣伝費等】
- 賃料(賃貸の場合のみ)
(1).賃料は、固定賃料といたします。
(2).賃料は、原則として3年ごとに改定いたします。
(3).賃料には、消費税がかかります。 - 個別経費
各店舗において、個別に発生する費用(電気代、冷暖房空調費、その他費用)は出店者へ負担して いただきます。また、電気、ガス、水道、電話代等につきましては、それぞれ関西電力・大阪 ガス・神戸市水道局・NTT等とご出店者が直接ご契約下さい。
3.管理費・特別修繕積立金
共用部分・共用施設の維持管理に必要な費用(照明費、動力費、清掃費、保安管理費、設備保守 費等)並びに、共用部分共用施設の将来の大規模修繕等に必要な費用を、所定の計算に基づき 負担していただきます。ただし、賃貸借契約の場合は、大規模修繕等に必要な費用は不要です。 - 内装監理費
ご出店者には、内装工事の内容により、内装監理費をご負担いただきます。 - 店舗会会費
(1) ご出店者には、当施設の繁栄とテナント相互の親睦を図るため、当施設で組織するテナント会に加入していただきます。
(2).テナント会の運営費用は、ご出店の皆様に応分のご負担をお願いいたします。
6.宣伝費
開業時及び開業後の宣伝費等につきましては、ご出店の皆様に応分のご負担をお願いすることが あります。 - インフォメーションボード・看板設置費
(1).各建物に掲示している「インフォメーションボード(案内板)」の貼り替え手数料のご負担
いただきます。
(2). 共用部分に看板等を設置される場合は、別途使用料が必要となる場合があります。 - 事業ゴミ処理費
事業ゴミについては、管理者の指定する廃棄物処理業者と個別に契約していただきます。その 費用については別途ご出店者にご負担していただきます。 - 駐車場等
(1). 来客用駐車場は、国道以北のビルは「アスタプラザ駐車場」をご利用願います。
・大橋町6丁目アスタプラザ(ウエスト) 3~4階 141台
・大橋町5丁目アスタプラザ(イースト) 3~4階 104台
※お客様サービスとして駐車券を別途販売しております。詳しくは担当者にお尋ね下さい。
定期券のご利用される方は、下記『駐車場利用約款』をご遵守していただくことを条件とし、
【定期券購入申込書及び同意書(PDF)】を印刷しご記入ご捺印の上、お申込みいただけます。
■その他ご留意いただくこと
- 建物の権利形態について
この建物の権利形態は、敷地は持分割合による共有、建物は区分所有です。 - 管理規約と管理規則について
ご出店者は別に定める管理規約・管理規則等を遵守していただきます。 - 営業時間および休日について
特に決められた休日・営業時間はありませんが、他の営業者と大きく異なる場合は、事前に ご相談していただく場合があります。 - 損害保険の加入について
損害保険は、原則として当社が指定する損害保険会社(あいおいニッセイ同和損害保険(株)) に加入していただきます。 - 賃料等保証会社との賃貸借保証委託契約の締結について
ご出店者は、原則として当社が指定する賃料等保証会社((株)近畿保証サービス)と 賃貸借保証委託契約を締結していただきます。 - 許認可等の取得について
営業に関し許認可等を必要とする業種につきましては、ご出店者の責任において許認可取得 していただきます。尚、開店前に許認可証の写しを提出いただきます。 - 病院および診療所を開設する場合
1長田区医師会・長田区歯科医師会と調整を行ってください。 2患者の収容施設を有する診療所(いわゆる有床診療所)は開設できません。
8.
業種・業態について 業種・業態については、既存テナント(同業種)が存在する場合、調整が必要となります。 場合によっては出店をお断りすることがあります。 - 大店立地法について
「大規模小売店舗立地法」に定める「大規模小売店舗」に該当するビルについては、今後同法に 基づく届出等が必要となることがあります。 - 消防署への届出について
出店にあたり、所轄の長田消防署と事前相談の上、関係書類を提出していただき、当該区画の 使用開始許可を取っていただく必要があります。
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